
神戸市で行われていたいわゆる「ヤミ専従」問題で、労働組合の元役員8人が余分に退職金を受け取っていたとして、市が返還を求めた裁判で、神戸地方裁判所は、時効が成立しているとして、訴えを退けました。
神戸市では、一部の労働組合の役員が勤務時間中に職場を離れて組合活動に専念するいわゆる「ヤミ専従」が、長年、労使ぐるみで行われてきたことが明らかになりました。
地方公務員法で、労働組合の専従の役員はかつては5年、現在は7年までと定められていますが、労使の取り決めで、その期間を超えた人も市からの退職金は5年から7年分を控除するだけにとどめていました。
このため神戸市は、平成12年からの8年間に、退職金を支給した8人について、余分に受け取った分として1人あたりおよそ80万円から1300万円、あわせておよそ4700万円を返還するよう求めていました。
26日の判決で、神戸地方裁判所の島岡大雄裁判長は「支給を決定した給与課長が異動したあと、後任の課長はその状態を是正したり損害賠償を求めたりすることができた」と指摘し、平成23年に時効が成立しているとして、市の訴えを退けました。
一方、今回の支給が違法であるかどうかは、判断を示しませんでした。
判決について、神戸市は「主張が認められず、非常に残念です。判決文を精査して、今後の対応を検討します」とコメントしています。
神戸市による労組元役員への退職金の返還請求 地裁が認めず|NHK 兵庫県のニュース - NHK NEWS WEB
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