岩手県大船渡市の簡易水道事業で架空・水増し請求をしたとして、業務委託を担当していた市の元男性職員=懲戒免職=に損害賠償を求めた訴訟の判決で、盛岡地裁は10日、請求通り約2440万円の支払いを命じた。
判決によると、技術職だった元職員は平成23~30年度、発注した簡易水道の漏水修繕などの業務委託で、架空工事のほか、資材の数量などを水増し、計約4300万円を市に余分に支払わせた。元職員は、うち約2440万円を受注業者から受け取っていた。業者は既に架空・水増し分の代金を返還している。
簡易水道事業を巡っては、便宜を図り賄賂を受け取ったとして、元職員が19年に収賄容疑で逮捕され、その後、盛岡地裁で有罪判決を受けた。
水増しの元職員に賠償命令 岩手・大船渡の水道事業 - iza(イザ!)
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